2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
本改正案では、学長への監視機能の強化を目的に、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制を強化するということです。が、果たしてそれだけでガバナンスの透明性、公正性が担保され、自浄作用が機能するのかということは問われていると思うわけです。 一方、近年、多くの国立大学で、学内構成員の意見である意向投票の結果を学長選考会議が覆すという事態が起こっております。
本改正案では、学長への監視機能の強化を目的に、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制を強化するということです。が、果たしてそれだけでガバナンスの透明性、公正性が担保され、自浄作用が機能するのかということは問われていると思うわけです。 一方、近年、多くの国立大学で、学内構成員の意見である意向投票の結果を学長選考会議が覆すという事態が起こっております。
学長に対するこれ牽制機能というものが今回法案の中に入るわけですけれども、なかなかこれが機能していない。単に牽制機能を強化するだけでは実効性が乏しいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
国立大学について言えば、学長の権限が余りにもこの間肥大化しているということを踏まえれば、教学側からの学長への牽制機能、今回も牽制機能を強化しなきゃいけないというわけですから、そういう意味では教学側からの牽制機能も強化しなきゃいけないと私は思うんです。
そうすることによって初めて学長に対する牽制機能というものが効いてくると考えています。もちろん、監事の先生による牽制機能、あるいは経営協議会による牽制機能も必要ですが、圧倒的に大多数を占める教職員、学生の声を聞かない下での牽制機能というのは実効性も乏しいと思いますし、ある意味でその監事の先生方に大きな負担を掛け過ぎてしまうということもあると思います。
今回の改正でございますけれども、国立大学法人に対する多様なステークホルダーからの信頼を獲得していくという観点から、学長選考会議の牽制機能及び監事の監査体制を強化をしていくということが一つのポイントとなっております。
また、牽制機能の強化ということでいうと、先ほど来からも議論がありますけれども、学長選考会や監事の在り方だけではなく、やはり学内、教授や学生など学内から声を上げる仕組み、そういう学内からの牽制機能についての議論もやはり必要だと思うわけですが、やはり現状、学内からの牽制機能というのはほぼなくなってしまっている状態にあるのではないかと懸念します。
また、監事が牽制機能を果たしているのかどうか、さらには、監事自身が不正行為を犯したりしていないのかどうかチェックする仕組みがないことも問題があると考えられます。 監事の人選の在り方と監事に対する監督について、文部科学省の見解を伺います。
国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議においては、大学が多様なステークホルダーからの信頼を確実に獲得していくため、学長選考会議及び監事が持つ牽制機能を可視化をし、実効性あるものとすべきとの提言をいただいております。
今回の改正案では、学長選考会議の名称を学長選考・監察会議とし、牽制機能を強化することとされています。昨日の石原参考人の意見陳述では、この学長選考会議についての問題が指摘されました。 学長選考・監察会議には、学長本人と理事は参加できないこととされましたが、メンバーには、経営協議会の学外者と教育研究評議会の学内者が委員として同数選ばれることになります。
さきのチャートで見ましたように、国立大学法人化以降、学長の権限はどんどん強大化する一方で、学長の過剰あるいは不当な権力行使に対する牽制機能の整備は著しく立ち遅れてきたと言わざるを得ません。 したがって、今般の改正案の理念の部分、すなわち学長に対する牽制機能を強めるという方向性については、私は評価できると考えております。
強大な学長の権限と同時に、そこそこ大きな牽制機能というものを、特に、最も重要なステークホルダーである教職員、学生からの意見表明の回路をちゃんとつくっていく、これが重要なことだと考えております。
このことが今の大学の現場にどのような事態を引き起こしているかということは先ほどお話がございましたが、その点で、今後これを改善していくためには、本当の意味での学長への牽制機能を強化していくという点で、意向投票の話、あるいは教職員や学生の参加の仕方についてお述べになりましたが、これは具体的にどういうふうに進めていったらいいのか、何か御提案がございますでしょうか。
今回の法改正の結果、経営者などに対します牽制機能が働き、会計不正の抑止という観点からも質の高い財務諸表監査が可能になることを期待してございます。
こうした責任を負う経営者等に対しましては、不正会計を行わないよう実効的な牽制機能を働かせることが重要であるということで、刑事上、行政上、民事上の制裁など、いろいろな方策が用意されてございます。このうち刑事上の責任についてその法定刑の上限を申し上げますと、現在、有価証券報告書等の虚偽記載は経済犯罪の中では最も厳しい水準とされているということで、これは先生もう御案内のとおりでございます。
全件調査を行う中で徹底的な事実解明を行い、経営陣及び本部が内部統制を十分に整備することなく危機対応業務を主要な業務と位置づけ、過度なプレッシャーをかけていたこと、危機対応業務を収益や営業基盤の維持拡充に利用していたこと、形式的又は表面的に危機要件へ当てはめる運用を進めることなどにより、コンプライアンス意識の低下を招いたこと、また、取締役会が形式的な報告や儀礼的な追認の場となって、社外役員などによる牽制機能
先生御指摘の部分について申し上げると、金融機関は、営業職員が過度な収益確保を図り、法令等遵守がおろそかとなることがないよう、例えば営業部門内における管理者等による点検、コンプライアンス部門や内部監査部門における検証、経営陣に対する定期的な報告などの取組を通じて、営業職員に対して牽制機能を発揮することが重要という考えを示したものでございます。
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回、監事の牽制機能の強化ということについても図っているところでございますけれども、例えば今回、私立学校法の改正案におきましては、監事による理事の不正行為等の差止め請求ですとか、また理事の監事に対する報告義務の規定の新設、こういったことも行っております。
そのため、本法案において、先ほどの補助金減額などとまた別に、今お話をいただいた役員の職務と責任の明確化、監事の牽制機能の強化、情報公開の推進等の改正を行うところでございます。 今回の改正によって、今御指摘になられた損害賠償の……
今回の私立学校法の改正では、この監事の牽制機能の強化のほか、役員の職員及び責任に関する規定が整備されたというふうに認識をしているんですけれども、ちょっと細かく確認をしていきたいと思います。
ただ、それにもかかわらず経営が改められないということであれば、今回の私立学校法改正案において、現に役員である者が不正な行為を行った場合の損害賠償責任ですとか、理事から監事への報告義務を今度新たに課することといたしましたので、役員の責任の明確化ですとか監事の牽制機能の強化によって、そういった事態を是正するということが期待されるものと考えております。
このため、役員の責任の明確化や監事の牽制機能の強化などを内容とする私立学校法改正案により、ガバナンスの強化を図ることとしております。 これに加え、経営指導の強化や、管理運営が不適正である学校法人の私立大学等経常費補助金の減額などを通じて、法人運営の改善、適正化に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、昨年の事件を受けた、再発防止と文部科学省職員の意識改革についてお尋ねがありました。
ただ、それにもかかわらず、実際にきいていないじゃないかということもおっしゃるとおりでして、だからこそ、今回の私立学校法の改正において、その当該元理事長に対してではなく、その息がかけられた役員の方々が何かおかしなことをした場合に、その当該現役員の責任の明確化、あるいは監事の牽制機能の強化、そういったことを通じて、学校法人全体のガバナンスの強化や適切な法人運営の確保が図られるというように考えております。
今回の私立学校法の改正案によって、役員の職務及び責任の明確化、そして監事の牽制機能の強化を図ることとしておりますけれども、これは理事会と学長の間の権限関係に変更を加えるものではありません。このため、今回の改正案によって、理事会が大学において行われる教育、研究の個別の内容について決定できるようにするものではありません。
いずれにいたしましても、監事の牽制機能の強化が今回の法改正を通じて図られると考えておりますし、監事がその職責をしっかりと果たすよう、その人選のあり方を含め、制度の趣旨を含めた周知、指導をしっかりと行っていきたいと考えております。
ただ、先ほど御紹介をいただいたとおり、平成十六年の私立学校法改正において、それまでは選任に関する定めがなかったところを、監査される側の者のみで選任することがないように評議員会の同意を得るということを要件としたことから、評議員会が同意しない者を監事として選任することはできないという仕組みにすることによって監事の牽制機能が確保されるという仕組みとされたことを、我々としては評価をいただきたいというように思
これに加えて、更に何か問題があった場合に、そういった法律上の、さまざまな報告を求めるなどの指導もできるわけですし、今回、監事などのガバナンスの強化、監事の牽制機能の強化などの改正も行っておりますので、一定程度の牽制ということはできるのではないかというように考えております。
いずれにいたしましても、今後、監事の牽制機能にどのような手法が更に必要かということは考えていきたいというふうに思います。
今回の改正法におきましては、自律的で意欲的なガバナンス改善を図るという趣旨から、役員の職務、責任を明確化する、また、監事の牽制機能を充実する、また、情報公開を充実することなどを、改正を通じましてガバナンスの強化を図ることとしております。
さらに、今回の改正におきましては、監事による理事の不正行為等の差止め請求でありますとか、また、法人に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を理事が発見した場合の監事に対する報告義務の規定の新設による監事の牽制機能の強化、また、監事を含む役員が学校法人また第三者に対する損害賠償責任を有するということを規定するといったことによりまして、仮に監事が理事長の行為によって学校法人に著しい損害が発生するおそれがあることを
そして、今国会に提出させていただいた私立学校改正案を含む学校教育法等の一部を改正する法律案、今、表でも出していただいたとおり、学校法人や第三者に対する損害賠償責任を始めとする役員の責任を明確化すること、また理事の行為の差止め請求を始めとする監事の牽制機能の充実などの改正を通じ、ガバナンスの強化を図っております。
ただ、そういったやはり誤解が生じて、いろいろな問題が特にここ一、二年たくさん出てきたということで、今回の私学法の改正で、監事の牽制機能を強化するとか、そういったことが今回の法律に盛り込まれたというふうに思っております。
なかなか、非常勤の監事の方も多くて、監事の牽制機能だけでどこまでというのは、本当に疑問があるところはあるんですけれども、それを一歩ずつやっていくしかないのかなと、現実的には思っております。
○笠委員 加えて、そのガバナンスの強化について、先ほど両角参考人の方は、監事の牽制機能の強化、これは理事長が選ぶわけですから、なかなか、制度を変えても本当にどこまで機能するのかという点の疑問も呈しておられましたし、あと、今度、理事についても、外部の理事も登用していくということになるわけですけれども、果たして、こういう理事とか監事の、先ほどおっしゃっていた担い手というのをどうやって見つけていくのか、あるいはどういうふうにその
こうしたことでございますので、この機構が支援決定をする際には、まず、ファンド組成や一定額以上の出融資を伴う事案につきましては取締役会の決定を一件一件経る、その際に社外取締役と監査役が牽制機能を働かせるということで、業務執行の適切性の確保を図っているところでございます。
さらに、本部が不祥事と認定しない事案は取締役会に報告がなされないなど、社外役員による牽制機能を含め取締役会の機能発揮が不十分であったことも根本原因と考えております。
全件調査や主務調査においてわかってきたのは、代表取締役の出身がどこであるかにかかわらず、すなわち、民間出身の方が代表取締役であった時期もあるんですけれども、その時期も含めて不正行為は継続して発生をしておりまして、また、経営上の重要決定事項が、社長を入れずに、副社長以下のプロパーによる関係役員会なるもので決定をされて、取締役会が形式的な報告や儀礼的な追認の場となっていて、そしてまた、社外役員などによる牽制機能
もう一度本題に戻りたいと思うんですが、やはり私、もう一つ、もう一重にショックを受けておりますのが、このコンプライアンスの機能不全という点でありまして、二〇一四年、池袋支店における不正行為の一部というのが実際に当時経営陣に一回レポートされているわけでありますけれども、ここで本来は牽制機能を果たすべきであったコンプライアンス統括室あるいは監査部、これがどちらかというと事件のもみ消しに動いたと取られても仕方